マイナンバーの変更手続き

マイナンバーは引っ越しの際手続きが必要?

日本国民全員にマイナンバーがつきこの先、色々な手続きの中でこのマイナンバーが必要となっていきます。

しかし、いまいちマイナンバーが浸透していないという事もあり、なくしてはならない大切な番号という事を理解していても、何か変更があった場合に手続きが必要となる等、知らないことも多いというのが現状です。

これから引越しされて住所が変更になる場合、マイナンバーの変更が必要になるのかどうか、この辺りもしっかり理解しておきましょう。

引っ越しで住所が変わる・・マイナンバーの変更が必要?

ご家族で引越しされた場合、ご家族是認の通知カード、マイナンバーカードがある場合にはこのマイナンバーカードの変更手続きが必要となります。

転居先の市区町村では転入手続きを行うことになりますが、通常この同じ窓口で変更事項として、新しい住所を追記領域に書き込むことが必要となります。

ただ記載される場所については、通知カード、マイナンバーカードによって異なることになり、通知カードの場合には、裏面の追記領域に書かれることになり、マイナンバーカードは表面にある追記領域に書き込まれることになります。

この手続きについては「変更が発生してから14日以内」つまり2週間以内に、「転居先市区町村役場窓口」で行う必要があります。
転居先での手続きが必要で、転居元では変更等行う必要はありません。

また引っ越しして住所が変わるという場合でも、マイナンバーカード、通知カードの番号については一生変わる事がないということも覚えておきましょう。

発行申請中に引っ越しとなった場合

通知カードは国民全員に発行されていますが、マイナンバーカードを作るかどうかというのは任意で作っていない人もいますし、作った方もいます。

マイナンバーの通知をもらってからマイナンバーカードの発行申請を行い、その交付までの間に引っ越すことになったという場合、マイナンバーカードの申請は「無効」となるので注意が必要です。

この場合、転入してから転居先の市区町村役場窓口でマイナンバーカードの再申請をどのようにすればいいか確認してください、

申請してから交付になるまでの間、数週間くらい必要となるので、引っ越される場合には、住所の変更を行って手続きを完了してから発行申請手続きを行います。

手続きの際にマイナンバーカード、通知カードを忘れてしまったという方もいますが、この場合でも、市区町村窓口で転居の手続きを行う事は可能です。
ただマイナンバーカードや通知カードの住所変更が出来ませんので、その後、早めに市区町村役場窓口に申請しに行きましょう。

もしも紛失してしてまったという場合には再発行手数料を支払う事で再発行してくれます。
通知カードとマイナンバーカードの再発行で金額が違いますので必ず金額を確認してから再発行手続きに行きましょう。