簡単に住民票異動する方法

面倒?引っ越しの住民票移動

引っ越しの際には水道、ガス、電気、それにクレジットカードの住所変更、お子さんの学校の手続きなど、手続きだけでも目が回るような忙しさです。
荷物の梱包もしなければいけないし、やる事が満載なのですが、住民票の移動についても手続きが必要です。

こうした手続きを行わないと、住所が現行化とならないので、様々な部分で支障が出てきます。
住民票の移動って結構大変、面倒?と心配される方も多いのですが、意外に簡単で誰でもできることなので、覚えておくと便利です。

住民票の移動は簡単、2つのパターンがある

お役所の手続きというのは実にまどろっこしくて面倒で・・・というイメージがありますが、住民票の移動は難しくありませんし、面倒なこともありません。
元の住所と同じ市区町村に引っ越しする場合と、元の住所と違う市区町村に引っ越す場合、この2つのパターンだけです。

引っ越しされるのが、今暮らしている市区町村内名の仮装ではないのかと2つの方法を理解しておくだけです。

元の住所と同じ市区町村引っ越すパターン

現住所と同じ市区町村内に引っ越すという場合には、転居届を提出するだけでOKです。
新しい住所に暮らし始めてから14日以内に手続きを行う必要がありますが、市区町村役場の窓口の傍に置いてある住民異動届の転居届にチェックし、必要事項を書き込み提出、転居届が受理となれば、移動完了です。

この時に必要になるのが運転免許証など本人確認ができる証明書が必要です。
保険証等顔写真がない物については、例えば保険証と年金手帳など2つ持っていくことが必要なので注意が必要です。

写真つき住民基本台帳カードがあればそのカード、さらにマイナンバーカードやパスポートなら顔写真があるので1つもっていけば大丈夫です。

引っ越しをする本人がこの転居届を提出するという事なら印鑑が必要ない場合もありますので、ホームページで必要となるものを確認していくといいと思います。

ただ原付の標識交付証明書手続き、また児童手当の変更等、本人確認書類のほかに印鑑が必要となる手続きもあるので、もっていく方が安心です。

元の住所と違う市区町村に引っ越しする場合

もとの住所と違う市区町村に引っ越しされる場合、最初に元の市区町村で転出届を出して、転出証明書をもらいます。

次に引っ越し先、つまり新しい住所の市区町村に転居してから、転入届を出します。
転入届が受理されると住民票が移動となります。

現住所の市区町村にある住民異動届に必要事項を記載し提出、これで転出証明書をもらわないと新しい住所の転入届を出すことができません。
この手続きについては引っ越しの前、2週間くらい前から手続してくれるので、引越しまでに必ず手続し転出証明書をもらっておきましょう。

転出証明書をもって本人確認書類と印鑑を持ち新しい住所の役場に行きます。
引っ越す本人が手続きする場合には、本人確認書類だけでいい場合も多いのですが、その他の手続きで印鑑が必要になる場合もあるので、印鑑ももっていきましょう。

転入届で覚えておきたい重要な事

転出証明書をもって必要な書類を持ち、転入届を提出しますが、転居後、14日以内にこの手続きを行わない場合で、超過とされると裁判所から過料を課せられる可能性もあります。

そのため、引越ししてからなるべく早く転出証明書をもって、転入の手続きを済ませることが必要となります。