引越しの役所やインフラ手続きと並び、マイカー所有者が忘れてはならないのが「車庫証明」の取得です。
平日の日中に警察署へ2回行く必要があり、賃貸なら大家や管理会社への書類依頼も発生するため、想像以上に手間と時間がかかります。後回しにすると法律違反や車検証の変更ができない等のリスクも伴います。
今回は、車庫証明を二度手間なく効率的に取得するためのフローと段取りを解説します。
「申請」と「受け取り」で2回警察署へ足を運ぶ必要がある
引越し手続きの中でも、平日の日中に時間を要する「車庫証明」の取得は会社員にとってハードルが高いものです。住民票等と違い即日完了せず、警察署への申請後、現地確認などの審査を経て数日後に交付されます。
交付までは土日祝を除き中2〜3日、地域により1週間ほどかかります。申請と受け取りで計2回警察署へ行く必要があり、受付も平日の日中に限られています。
法律で住所変更から15日以内の変更登録が定められており、車庫証明はその必須書類です。放置すると「車庫飛ばし」を疑われたり、10万円以下の罰金が科されたりする恐れもあります。多忙な時期ですが、早めに計画を立てて手続きを進めましょう。
賃貸物件は管理会社へ「使用承諾書」を依頼する
持ち家(自己所有)に駐車する場合は「自認書」を自分で作成できますが、賃貸物件や月極駐車場では手続きが複雑になります。土地の所有者ではないため、大家や管理会社に「保管場所使用承諾証明書」を発行してもらう必要があるからです。
この書類は管理会社等へ連絡し、署名・捺印をもらう必要があります。発行には2,000円〜10,000円程度の手数料がかかるケースが多く、郵送などで日数を要する場合もあります。
特に3月・4月の繁忙期は対応が遅れがちです。承諾書がないと警察署で申請が受理されないため、契約時や鍵の引き渡し時に手配を済ませておくとスムーズです。なお、駐車場の契約書コピーで代用できる自治体もありますが、可否は事前に管轄の警察署へ確認してください。
申請書や図面の作成
書類が揃ったら、申請書の記入と地図作成に進みます。書類は警察署やWebサイトで入手可能です。記入時は「車検証」を参照し、車台番号やサイズを正確に写しましょう。一文字の誤りでも訂正印や書き直しが必要になるため、慎重な作業が求められます。
特に手間がかかるのが「所在図・配置図」です。所在図は自宅と駐車場(2km以内)の関係を示す地図で、Googleマップ等の印刷物で代用できます。対して配置図には、駐車スペースの寸法や前面道路の幅員を詳しく記載しなければなりません。
配置図は境界や出入り口の幅をメートル単位で書くため、実測や図面の活用が有効です。担当官の現地確認に備え、誰でも分かるよう明確に記載しましょう。平日に時間が取れない場合は、行政書士や家族への代行依頼も一案です。費用はかかりますが、作成ミスや往復の手間を確実に省けます。