テレビの画面にひびが入ったトラブル

引っ越しの際にテレビが壊れたというトラブル

引っ越しの際にテレビが壊れてしまったら、その修理費は引っ越し業者で払ってもらえるものでしょうか。
実際に、こういったトラブルは多いので検証してみます。

まず、トラブル事例をご紹介しましょう。
ある人が引っ越しを終えてテレビをつけたら、画面に大きなひびが入っているのがわかりました。
実は、その傷は表面上でわからないもので、電源を入れる際に発見したそうです。

そのテレビは壁掛けだったので、引っ越し荷物をまとめる際に取り外して床に置いておいておいたのです。
その人は引っ越し作業の際に何かあったのではないかと、引っ越し業者を疑い問い合わせましたが、業者は床に置いてあったテレビを毛布に梱包して運んだのみなので、こちらには責任はないと言いました。
まるで、引っ越し前の取り外しの際の不手際のように言われたようで、その人はいい気持ちがしなかったようです。
何としても、業者に非を認めてほしかったその人は上司に訴えたところ、メーカーに壊れた状況を確認してもらって見積書を作成してほしいと言われたので、その人はメーカーに状況を見てもらうことにしました。

メーカーによると、破損原因は外部からの衝撃ということでしたが、直接引っ越し作業が原因とは断定できません。
業者は明確に引っ越し作業が原因ということでないと、弁償できないと一点張りでした。

外部に傷がないと補償対象外

実は、上記のようなトラブルの場合、引っ越し業者に弁償義務はありません。
なぜならば、引越約款に「家電製品全般の内部の故障は外傷が見られない場合は補償対象外」となっているからです。
これは引越作業のために起こりえる破損紛失の補償範囲になります。
もしも、明らかに引っ越し作業中のトラブルで、目に見える傷やへこみが生じてしまったら、補償範囲になるのです。

上記の場合は電源を入れなければわからないひびなので、補償の対象にはなりません。
たとえば、冷蔵庫の場合でも、引っ越し前は問題なく機能していたのに、引っ越し後何らかのトラブルで冷却機能がダメになっても、外傷やへこみが見られなければ保証の対象にはならないのです。

引越約款を事前に確認する

こうしたトラブルを回避するためには、事前に引越約款を確認しておくことです。
実は、引っ越し業者はお客様に引越約款を渡したことで、その内容が理解したとみなします。
つまり、引っ越し業者は引越約款を渡すのみでよいということになっていて、その内容を口頭でさらに説明はしなくてよいのです。

こういったことは、引っ越しを頼む側から見ると寝耳に水ということになります。
たいていの人は引っ越しを頼む際に引越約款を渡されても、こまめにチェックしないからです。
今後はどんなに忙しくても、さっとでも引越約款を事前に確認しておきましょう。