賃貸オフィス残留物の所有者はだれ?

賃貸事務所に多い残置物はどうすればいい?

賃貸事務所を利用する場合、前に利用していた企業等が残していった残置物、付帯設備など見ることがあります。

前に入居していた方が貸主に了解を得て本来ない設備を設置し利用していたものをそのまま撤去せず置いていった場合に残置物という言い方をします。

通常賃貸物件を賃貸して事務所などで利用する場合、原状回復することが求められますが、エアコン、ブラインドなどの移転先で利用できないものについて、貸主に承諾を得て置いていくことも多いです。

この場合、一般的な賃貸借契約では、貸主の所有物とならないため、利用しない、撤去したいという場合には、次に入居される方が撤去するという事が常態化しているようです。

貸主が了承した場合には譲渡となる

賃貸借物件にそのまま前の入居者が利用していた設備を置いていくという事は通常できません。
賃貸借物件を貸主に返すときに、通常原状回復していくことが契約で定められています。

しかし移転先で利用できない物や、撤去するだけで利用しないという場合、そこで費用が発生するため、そのまま利用してもらえるなら置いていく方がいいと考えます。
貸主に残していくという事を伝えて貸主が了承した場合には、退去する方にいとって処分費用などが必要なくなり助かります。

貸主が了承した場合、その設備や物品を引き受けましたという判断になるので、了承した時点で譲渡されたものだと判断する場合が多いようです。
了承して置いていったものについては、残置物扱いとならないという判断です。

勝手に残していったものはどうなるの?

賃貸物件に物を残していくときに、貸主に承諾を得ず置いていったという場合には、貸主は通常の原状回復をしてくれているものと思っています。
しかしこの置いていったものについても所有者は貸主という事になります。

置いて行かれたもの、残置物はその物件を借りていた前の借主と貸主との問題で、貸主は通常、残されたものを処分しその処分費用を元の借主に請求すべきです。
でもそれを行うことなく残置物をそのままに次の入居者との契約をしたという事は、承諾を得ている、得ていないといういずれの倍も、貸主が引き取ったという事になるのです。

そのものの存在を認めていて今後使用するという事なら、貸主の所有物ではなくこの場合、残置物という扱いになります。

つまり、貸主が残置されている物について認めて撤去、廃棄しない場合、そのものを引き受けたという事になり所有物扱いとなる、そうなれば今通常に浸透している残置物は貸主のものではないというのは間違った判断となります。

借主の修繕義務は特約となる

こうしたことを考えると貸主の負担は大きくなってしまうので、この場合、契約する時点で、特約を付けておくことがのぞまれます。
重要事項説明の中で、残置物に当る設備は借主の責任とすることを説明し、それに借主が応じることで修繕する義務は借主に移行します。

現在は残置物の修繕義務が借主になると周知のこととなっていますが、特約とすることで認めてもらう事が必要な事なのです。